6月議会一般質問①「府 中 市 民 の 個 人 情 報 保 護 は ど う な る ?」
自治体では、それぞれが持つ個人情報保護条例のもとで、市民の個人情報の保護に努めてきました。
条例では、「個人情報は本人のみ収集ができる」ということや、「差別・偏見を生むおそれのある特別な配慮が必要な個人情報の収集を制限すること」を地域の実情に合わせて定めています。しかし国は、自治体ごとの条例の違いが、社会のデジタル化と個人情報の民間利用を進めるうえで障壁となるとして、2021年に個人情報保護法を改正しました。それにより個人情報の保護は全国一律の共通ルールが強いられ、府中市でも今年度中に、条例の見直しを行なうことになります。
市は今後どのように市民の個人情報を守っていくのか質問しました。
答弁では、「法律の改正で、国が個人情報の取り扱いを統一的に定めたため、市独自の条例による権限は縮小される。」との見解で、これまで個人情報の保護に関する取扱いをチェックし、その結果を市民に公開してきた「情報公開・個人情報保護審議会」の役割も変わるということでした。
しかし、自治体が市民から得ている個人情報には、人に知られたくない配慮が必要な情報が多く含まれています。法改正で個人情報の収集・利用・提供などを行政内部だけで判断できることになりますが、個人情報の民間活用が活発化する時代だからこそ、市民から取得したさまざまな個人情報を適切に管理していくことが重要です。市は個人情報の取り扱いを安易に国に委ねるのではなく、「審議会」で保護に関する報告や意見を受けるなど、市の責任で個人情報保護の姿勢を続ける必要があると訴えました。